2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(川原隆司君) まず、今回の処分の前提ということでございますが、日時は明らかでないものの、月一、二回程度マージャンを行っていたという中で今回のマージャンを行ったという事実を認定して、処分の対象事実としては五月一日及び十三日頃の事実であり、そういった中で行っていたということは、処分を決めるに当たっての事情としては当然考慮しているものでございます。
○政府参考人(川原隆司君) まず、今回の処分の前提ということでございますが、日時は明らかでないものの、月一、二回程度マージャンを行っていたという中で今回のマージャンを行ったという事実を認定して、処分の対象事実としては五月一日及び十三日頃の事実であり、そういった中で行っていたということは、処分を決めるに当たっての事情としては当然考慮しているものでございます。
過去の月二回程度マージャンを行っていたということも含めて必要な調査は行ったというふうに考えております。 また、東京高検検事長の地位に基づく御指摘がございましたが、先例として同様の地位に基づく者の処分等も踏まえて処分を決定したところでございます。
なお、黒川氏は、月に一、二回程度マージャンを行っていた旨認めておりますが、五月一日と五月十三日の事実を認めたものでございますが、複数回行っていたということが認められたことから今回の処分となったものでございます。